一般社団法人徳島県診療放射線技師会定款

一般社団法人徳島県診療放射線技師会定款


第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人徳島県診療放射線技師会と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を徳島県徳島市南蔵本町三丁目20番地15に置く。
(目的)
第3条 当法人は、診療放射線技師の職業倫理の高揚、放射線の安全利用に関する知識の普及啓発及び診療放射線学の向上発達を図り、もって県民の健康 福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)県民への放射線の知識の普及啓発
(2)放射線の管理及び障害防止に関わる調査研究
(3)診療放射線技術に関する教育、研究及び調査
(4)診療放射線技術を通じての社会活動
(5)診療放射線技師の職業倫理の高揚
(6)会員の福利及び相互扶助に関する事業
(7)前各号の趣旨を目的とした図書刊行物の発行
(8)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員)
第5条 当法人に次の会員を置く。
(1)正会員
徳島県内に居住または勤務する診療放射線技師及び診療エックス線技師であって当法人の目的に賛同して入会した者
(2)名誉会員
正会員の中にあって、当法人の事業に顕著な功績のあった者で、理事会の選考を経て総会の承認を得た者
(3)賛助会員
前各号に掲げる者以外であって、当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
2 前項の(1)(2)をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (以下「法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会する者は、理事会の定めるところの入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(会費の負担)
第7条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年正会員又は賛助会員は総会において別に定める会費を納入しなけ ればならない。
(任意退会)
第8条 正会員及び賛助会員は、理事会の定めるところの退会届に所定の事項を記入し理事会に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会によって正会員の3分の2以上の議決により、当該会員を除名することができる。
(1)当法人の定款又は規則に違反した場合
(2)当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をした場合
(3)その他除名すべき正当な事由がある場合
2 当該会員に対し、当該社員総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ総会で弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第 10 条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)死亡し、又は失踪宣言を受けたとき
(2)第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき
(3)解散したとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第 11 条 会員が第10条の規定により、その資格を喪失したときは、会員としての権利を失い義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
第3章 総会
(構成)
第 12 条 総会はすべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第 13 条 総会は次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書) の承認
(3)定款の変更
(4)解散及び残余財産の処分
(5)会員の除名
(6)その他総会で決議するものとして法人法に規定する事項及びこの定款で定められた事項
(開催)
第 14 条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する他、必要がある場合に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に速やかに開催する。
(1)理事会において開催の決議がなされたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催請求があったとき。
(招集)
第 15 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 正会員の5分の1以上から、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するには、会員に対して会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、総会の日の2週間前までに文書をもって通知しな ければならない。
(議長)
第 16 条 総会の議長は、当該総会において出席会員の中から選出する。
(議決権)
第 17 条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(定足数)
第 18 条 総会においては、正会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(決議)
第 19 条 総会の決議は、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行い、 可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、会員として議決に加わる権利を有さない。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面議決権の行使)
第 20 条 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、 書面又は電磁的記録をもって議決権を行使し、又は他の会員を代理人として 議決権の行使を委任するこができる。この場合において、前2条に規定する 総会については出席したものとみなす。
2 代理人を選任する場合、当該会員又はその代理人は、代理権を証明する書 面又は電磁的記録を提出しなければならない。
(議事録)
第 21 条 総会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会が開催された日時及び場所
(2)総会の議事の経過の要領及びその結果
(3)監事が次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときはその意見又は発言の内容の概要
①監事の選任若しくは解任又は辞任についての意見
②辞任した監事の辞任した旨及びその理由
③理事が総会で提出しようとする議案等で監事が調査した結果、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項が認められる場合のそ の調査報告
④監事の報酬等についての意見
(4)総会に出席した理事及び監事の氏名
(5)議長の氏名
(6)議事録の作成に係る職務を行った会員の氏名
2 議事録には、議長及び出席した理事から選出された議事録署名人2名以上 が記名押印しなければならない。
第4章 役員
(役員の設置)
第 22 条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事10名以上12名以内
(2)監事2名以内
2 理事のうち1名を会長とし、2名を副会長とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、前項の副会長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第 23 条 理事及び監事は、別に定める役員選出規定に基づき総会の決議によ って正会員の中から選任する。
2 会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中からこれを定める。
(役員の構成)
第 24 条 当法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊な関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない
2 当法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び法人の使用人が含まれてはならない。また各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(顧問)
第 25 条 当法人に顧問を2名以内置くことができる。
2 顧問は理事会において、任期を定めた上で選任する。
3 顧問は、重要な会務について会長の諮問に答える。
(理事の職務及び権限)
第 26 条 理事は理事会を構成し、法令、及びこの定款に基づき、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、業務を執行し総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、業務を分担執行する。
4 理事は、理事会において別に定めるところにより、業務を分担執行する。
5 会長及び副会長は、毎事業年度ごとに4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 27 条 監事は次に掲げる業務を行う。
(1)各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計画書)及び 事業報告書並びにこれらの附属明細書を監査し、法令の定めるところ により監査報告を作成すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)財産及び会計の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会又は理事会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事に総会又は理事会の招集を請求し又は理事会の請求があった日から5日以内にその請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は直接理事会を招集すること。
(5)理事が総会に提出しようとする議案、書類等を調査すること。この場 合において法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項がある と認めるときは、その調査の結果を総会で報告すること。
(6)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第 28 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のも のに関する定時総会の終結のときまでとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時 までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満 了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
5 理事又は監事は、再任されることができる。
(役員の解任)
第 29 条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第 30 条 理事、顧問及び監事は無報酬とする。
第5章 理事会
(構成)
第 31 条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席しなければならない。ただし、議決に参加することはできない。
(権限)
第 32 条 理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の職務を行う。 
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長の選定及び解職
(招集)
第 33 条 理事会は、会長が招集する。会長以外の理事は、会長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
2 会長は前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった 日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
3 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(議長)
第 34 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長がこれに当たる。
(決議)
第 35 条 理事会の決議は、決議について特別な利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数の同意をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条(議決に加わることのできる理事全員の書面又は電磁的記録による同意の意思表示)の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。だたし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(議事録)
第 36 条 理事会議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)理事会が開催された日時及び場所
(2)理事会の招集が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
①会長以外の理事又は副会長の請求を受けて招集されたもの
②会長以外の理事又は副会長による請求があった日から5日以内にその請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合によりその理事が招集したもの
③監事の請求を受けて招集されたもの
④監事による請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合によりその監事が招集したもの
(3)理事会の議事の経過の要領及びその結果
(4)決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
(5)次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
①法人法第84条第1項各号の取引(1.理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引 2.理事が自己又は第三者 のために一般社団法人とする取引 3.一般社団法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において一般社団法人と当該理事との利益が相反する取引)をした理事の報告
②理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときの監事の報告
③監事の意見
(6)出席した理事及び監事
(7)議長の氏名
2 前条第2項に掲げる理事全員の書面又は電磁的記録による同意の意思表示による決議の場合の議事録は、次に掲げる事項とする。
(1)理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした理事の氏名
(3)理事会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
3 議事録には、出席した会長及び監事が記名押印しなければならない。
第6章 基金
(基金の拠出)
第 37 条 当法人は、会員又は第三者に基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集等)
第 38 条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続きについては、理事会の決議を経て会長が別に定める基金に関する規定によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第 39 条 基金の拠出者は、前条の基金に関する規定に定める日までその返還を請求することができない。
(基金の返還手続き)
第 40 条 基金の返還は、定時総会の決議に基づき、一般法人法141条第2項に定める範囲内で行う。
(基金の積立)
第 41 条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。
第7章 計算
(事業年度)
第 42 条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 43 条 当法人の事業計画書、収支予算書及びこれに伴う予算に関する書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経 て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間 備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第 44 条 当法人の事業報告及び決算については毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時総会に 提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、承認を受 けなければならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)
(3)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、 定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(剰余金の分配)
第 45 条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 46 条 この定款は、総会によって総会員の議決権の3分の2以上の決議によって変更することができる。
(解散)
第 47 条 当法人は、総会によって総会員の議決権の3分の2以上の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第 48 条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等 に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条 第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第 49 条 当法人の公告方法は、電子公告とする。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法によるものとする。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に 関する法律第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 当法人の最初の会長は、藤原良介とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登 記を行ったときは、第42条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を 事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
 
一般社団法人徳島県診療放射線技師会諸規定


役員選出規定
第1章 総則
第1条 この規定は、定款第13条および第14条に基づき、役員の選出について 必要な事項を定める。
第2章 選挙管理委員会
第2条 役員候補者選出のため、理事会の承認を得て選挙管理委員会(以下「委員会」という)を設ける。
第3条 委員会の委員は正会員の中から3名を選出し、委員長は委員の互選とする。
2 選挙管理委員の任期は2年又は就任後第2回目の通常総会終結時までのいずれか短い期間とする。
3 役員および、その選挙の候補者は選挙管理委員を兼務できない。
第4条 選挙管理委員は次の業務を行う。
(1)選挙の告示
(2)役員の候補者届の受理、資格審査、候補者氏名の公示
(3)投票および開票の管理と投票の確認
(4)総会に選挙の結果を報告
(5)選挙に関する異議申し立ての受理、審査並びに判定
(6)その他、選挙管理に必要な事項
第3章 役員の選挙
第5条 理事、監事の選出方法は立候補および推薦とする。
2 立候補しようとする者又は推薦しようとする者は、別に定める様式で選挙管理委員会に届け出る。ただし推薦届の場合には5 名以上の署名及び本人の同意書を必要とする。
第6条 立候補、推薦の届出は、2月1日より2月末日正午迄の期間とする。なお、この間に立候補、推薦共に届出が定数に満たない場合、理事会にて2週間以 内に候補を推薦することができる。
第7条 選挙は立候補届のあった者について総会で無記名投票により行い、理事、 監事共に連記制とする。
第8条 投票は次の順序により行う。
1 立候補理事
2 推薦理事
3 監事
第9条 当選者はそれぞれ有効投票数を得た者から、高点順に定める。
第4章 無投票当選
第10条 候補者が役員定数を越えないときは、総会において無投票で当選者を定めることができる。
第5章選挙権及び被選挙権
第11条 選挙権および被選挙権は、会費を完納している者にかぎる。 第6章補足
第12条 この規程により処理できない事項については、理事会で処理する。
第13条 この規定の改廃は、理事会の議決によるものとする。
附則
1 この規定は、昭和62年12月24 日より施行する。
2 令和 年 月 日改定
総会議事規定
第1章 総則
(目的)
第1条 この規定は定款第3章に基づいて定められ、総会を民主的かつ能率的に運営することを目的とする。
(権利・保障)
第2条 会員はこの規定に基づいて動議を提出する権利及び討論質疑の自由を保障される。ただし、定款に定めてあるものはそれによる。
(統制)
第3条 会員は議長の統制に服し、その許可を得て発言する。
2 会員は会議の開会時刻を守るとともに、閉会以前に退席しようとするときは、議長の許可を要する。
(審議)
第4条 議案は原則として1件ずつ審議される。
(公開性)
第5条 議事は原則として公開される。
第2章 資格審査委員会
(資格審査委員会)
第6条 総会は、会員の資格の審査及び出席者数を確認するため、資格審査委員会を設ける。
(構成)
第7条 資格審査委員会は、正会員の中から3名選出して構成する。
(委員長)
第8条 資格審査委員会は、委員の互選によって委員長を選出する。
2 資格審査委員長は、資格審査委員会の審議の結果を総会に報告する。
(審査方法) 第9条 資格審査の方法は、資格審査委員会で定める。
第3章 総会運営委員会
(総会運営委員会)
第10条 総会は民主的かつ能率的に運営するため総会運営委員会を設ける。
2 総会運営委員会は、資格審査委員会を兼ねることができる。
(構成)
第11条 総会運営委員会は、正会員の中から3名選出して構成する。
(委員長)
第12条 総会運営委員会は、委員の互選によって委員長を選出する。
2 総会運営委員長は、総会運営委員会の審議の結果を総会に報告する。
(審議)
第13条 総会運営委員会は、総会の付託に基づいて次の事項を審議し、その結果を総会に諮りその承認を得たうえで実施する。
1 総会成立の資格審査
2 議長団の選出
3 議場混乱のときの収拾
4 その他総会運営について必要な事項
第4章 議長及び職員
(議長・職員)
第14条 総会は、議事運営のため議長2名、書記及び採決係若干名の職員を置く。
2 職員は、総会の承認を得て議長が指名する。
(運営・業務)
第15条 議長は会議を統括して議場の秩序を保持し、かつ議事の整理を行う。
2 書記は、総会事務を処理する。
3 採決係は、採決の結果を集計する。
第5章 議事
(議事内容)
第16条 発言及び動議は上程されている議事に関係し、議事規定にかなっていなければならない。
2 動議の提案がなされたときは、議長は会議にはかり、その採否を決めなければならない。
(拒否と異議)
第17条 議長は、前条の定めにかなっていない発言を拒否することができる。
2 この議長の処置に対し不満の者は、総会運営委員会を経て異議を申し立てることができるただし、この申し立ては、出席会員の10%以上の支持者を必要とする。
第6章 採決
(採決の宣言)
第18条 議長は採決しようとする議案の内容と方法を明瞭に会議に告げ、その確認を得たうえで採決に入ることを宣言する。
2 採決宣言後は、その採決の完了まで緊急事態の発生を除いては、会員の発言をいっさい認めない。
(採決の方法)
第19条 採決の方法は、挙手、起立、記名及び無記名投票の4種とし、議長は、その運用しようとする方法を会議に諮って採決する。
(採決の順序)
第20条 採決の順序は、原則として原議案に対する否決、保留、賛成の順序で行う。
(更生)
第21条 会員は既におこなわれた表決の更生を求めることはできない。
第7章 雑則
(規定の改廃)
第22条 この規定の改廃は、理事会の議決によるものとする。
附則
1 この規定に定めない事項は、そのつど必要に応じて総会で定め、その総会のみ効力をもつ。
2 この規定は、昭和62 年12月24日より施行する。
3 令和 年 月 日改定
入退会等に関する規定
(目的)
第1条 この規定は、定款第5条に定める会員について適正な管理を行うことを目的とする。
(入会)
第2条 本会に入会しようとする者は、会長に対し、入会申請を行い、初年度会費を所定の納入方法により本会に納めるものとする。
(入会日)
第3条 入会日は、前条による入会申請により、理事会が承認した日とする。
(移動)
第4条 会員は、申請事項に変更が生じた場合、速やかにその旨を本会に申請するものとする
(退会)
第5条 本会を退会しようとする者は、退会しようとする年度までの会費を完納後、退会申請を本会に行うものとする。
(退会日)
第6条 退会日は、前条による退会申請により、理事会が承認した日とする。
(除籍)
第7条 会費を会費等納入規定第3条に定める期限内に納めない場合は、除籍とする。
(除名)
第8条 定款第9条の規定による除名の日は、同条に定める総会で議決された日とする。
2 会長は、前条により除名されたものに対して、氏名、会員番号、除名理由および除名日を本人に通知するものとする。
(規定の改廃) 第9条 この規定の改廃は、理事会の議決によるものとする。
附則
1 この規定は、昭和62年12月24日より施行する。
2 令和 年 月 日改定
表彰規定
(目的)
第1条 この規定は、本会会員の表彰について必要事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 本会会員で次の各号の一つに該当する者は、本規定により表彰する。
(1)本会の発展に顕著な貢献をした者。
(2)本会の名声を高揚する研究、発明、考案を行った者。
(3)診療放射線技師免許取得後30年以上経過した者で本会に入会後引続き1年以上会費を完納した者及びそれに準ずる者。
(4)前号に定める表彰を受けた者で引続き50年に達するまでの間会員として在籍し会費を完納した者及びそれに準ずる者。
(5)極めて困難な勤務条件の下で本会のため献身精励し顕著な功績があった者。
(6)特に他の模範となる善行があった者。
(受賞者の選考)
第3条 受賞者の選考は表彰委員会が行い、会長が決定する。
2 表彰委員会は、理事会の推薦により、会長がこれを委嘱する。
3 委員長は表彰委員の互選とする。
(表彰の時期)
第4条 表彰は特別の場合を除き、毎年通常総会において行なうものとする。
(表彰の方法)
第5条 表彰は表彰状を授与して行うものとする。
2 前条の表彰状には副賞を添えるものとする。
3 第2条第3号及び第4号による賞状は功労賞とする。
(その他の表彰)
第6条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は会長が理事会に諮り定める。
(規定の改廃) 第7条 この規定の改廃は、理事会の議決によるものとする。
附則
1 この規定は、昭和62年12月24日より施行する。
2 令和 年 月 日改定
会費等納入規定
(目的)
第1条 この規定は定款第7条に定める会費(以下「会費」という)の納入について必要事項を定め、適正な会費管理を行なうことを目的とする。
(年会費)
第2条 会費の額は次のとおりとする。
(1)初年度会費 15,000円(但し、5,000円は入会金) 診療放射線技師免許取得後、又は診療放射線技師免許取得後、直ちに大学、大学院等学校教育法により設置されている教育機関に進学し、就学後2年以内の者については年会費を免除する。
(2)年会費 10,000円
(納入方法及び期限)
第3条 会費納入は、本会指定の納入方法に従い、納めるものとする。
2 納入期限は、当該年度の9月30日とする。ただし、年度途中の入会者は、この限りではない。
3 年度途中の加入者(新入会含む)は、定款第6条に定める入会申請書提出日よ り以後1ヵ月以内に年会費を納入するものとする。ただし、入会申請書提出日が 2月1日以降3月31日迄に該当する場合には翌年度分のみ納入するものとする。
(喪失)
第4条 納入期限までに会費を納入しない会員は会員としての権利を一時的に喪失するものとする。
(回復)
第5条 納入期限後に会費納入を行なった場合、納入時点からすみやかに会員としての権利を回復するものとする。ただし、未納であった期間に遡及して、その権利の行使を要求することは出来ない。
(免除)
第6条 名誉会員は本会の会費を免除する。
2 本会会員で病気療養・産休育児休業等で1ヵ年以上離職した者は、本規定の定めるところにより、会費免除の取り扱いを受けることができる。
3 本会会員で災害による被災の場合、会費免除の取り扱いをうけることができる。
4 本会に30年以上継続して在籍し、満60歳を超える年度の翌年において本会に30,000円納付することによって会費を終身免除することができる。
(免除の申請)
第7条 前条第2号から第4号の規定に基づき、会費の免除を受けようとする者は、年度前に会費免除申請書(証明書添付)により申請するものとする。申請に基づき理事会にて決定され次年度から摘要する。
2 前条第2号及び3号の規定に基づき、会費の免除を受けようとする者は、会費免除申請書に、事情の把握できる証明書を添え、申請するものとする。
(免除の期間)
第8条 第6条第3号の免除期間は理事会で決定するものとする。
(規定の改廃)
第9条 この規定の改廃は、理事会の議決によるものとする。
附則
1 この規定は、昭和62年12月24日より施行する。
2 令和元年6月16日改定
旅費規定
(目的)
第1条 この規定は、出張旅費について必要事項を定めるものとする。
(出張の基準)
第2条 会長は会務のため関係役員に出張を命ずることができる。
(旅費の基準)
第3条 前条により出張する場合は、普通旅客運賃を支給する。
2 県外出張の場合には、次の旅費を支給する。
普通旅客運賃 特別急行料金 雑費1日あたり2,000円 宿泊費1日あたり10,000円
3 特別な事由による出張の場合は、第3条の規定にかかわらず会長の決済を経 て、必要な旅費を支給することができる。
(規定の改廃)
第4条 この規定の改廃は、理事会の議決によるものとする。
附則
1 この規定は、昭和62年12月24日より施行する。
2 令和 年 月 日改定
慶弔規定
(目的)
第1条 この規定は、会員の慶弔、疾病、その他のために必要事項を定める。
(慶弔の基準)
第2条 会員が次の各項に該当する場合は、それぞれ定められたものを贈る。
(1)会員の死亡10,000円と弔電又は花輪
(2)会員の家族の死亡
1配偶者および子10,000円と弔電又は花輪
2実父母5,000円と弔電又は花輪
3同居の配偶者父母3,000円と弔電又は花輪
第3条 第2条各項に定めるもののほか、必要なものが発生した場合は、会長がこれを行い、理事会に報告する。
(規定の改廃)
第4条 この規定の改廃は、理事会の議決によるものとする。
附則
1 この規定は、昭和62年12月24日より施行する。
2 令和元年8月6日改定
賛助会員規定
第1条 この規定は、本会の活動の趣旨に賛同した診療放射線技師以外の、個人または法人が賛助会員として入会する場合に適応するものとする。
第2条 賛助会員として入会を希望する個人または法人は、入会申込書を会長に提 出し、理事会の承認を得なければならない。
第3条 賛助会員は会費を当該年度の8月31日までに納入しなければならない。
2 年会費は1万5,000円とする。
3 年度途中に入会した場合も、会費は同一とする。
4 一旦納入した会費、その他金品は返還しない。
第4条 賛助会員は本会の行事に参加することができる。但し、正会員に限定された行事に参加することはできない。
2 賛助会員は、本会の刊行物の配布を受けることができる。
3 賛助会員は、広告費を納めることにより、本会の刊行物に広告等を掲載することができる。
第5条 賛助会員を退会しようとする場合は、前年度の末日までに文書にて退会届を会長まで提出しなければならない。
2 賛助会員が本会ならびに会員の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為をした時は、理事会の議決により除名処分することができる。
第6条 この規定の改廃は、理事会の議決によるものとする。
附則
1 この規定は、昭和62年12月24日より施行する。
2 令和元年6月16日改定
ホームページ運用規定
(目的)
第1条 本会活動の広報および会員への情報交換を目的としてホームページを開設する。
(ホームページ委員会の設置)
第2条 ホームページを運用管理するために、理事会はホームページ委員会(以下委員会)を設置する。
2 委員会は理事会により選任された委員で構成される。
3 委員の任期を2年間とし、再任を妨げない。
(運用)
第3条 ホームページの運営においては次の事業を行なう。
(1)本会の活動の広報
(2)本会に関する情報の提供
(3)本会会員の情報交換に関すること
2 ホームページには本会会員から寄稿された記事を掲載する。
3 委員会は寄稿された記事の中で次に当てはまるものをホームページに掲載してはいけない。
(1)誹謗中傷、プライバシーを侵害する内容の記事
(2)法令および社会的常識・公序良俗・倫理に反する内容の記事
(3)営利を目的とした記事
(4)著作権等の法令に定める権利の侵害の恐れのある記事
4 ホームページに掲載された文章および画像等の著作権は、本会が所有する。または、著者本人に掲載の同意をとった場合は、著作権は著者にある。
5 委員会は別に定めるプライバシーポリシーを守らなければならない。
6 寄稿された記事はできるだけ速やかにホームページに掲載すること。
(改ざん、ウイルスプログラムによる汚染)
第4条 ホームページが、改ざん又はウイルスプログラムに汚染された恐れがあることを知り得た会員は、直ちに委員会に連絡しなければならない。
2 連絡を受けた委員会は、ウイルスプログラムの排除のいかんにかかわらず、関係機関に通達し、理事会に報告しなければならない。
3 委員会はホームページを復旧できなかった場合は一時的に閉鎖できる。
4 前項においては直ちに本会会長に報告しなければならない。
(規定の改廃)
第5条 この規定の改廃は、理事会の議決によるものとする。
附則
1 この規定は、昭和62年12月29日より施行する。
2 令和 年 月 日改定